■貸金業者について
ここでの貸金業者とは、貸金業規制法2条2項に「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」と規定されている者です。
▽貸金業の定義
貸金業の定義についてですが、貸金業規制法2条によると、次のように規定されています。「貸金業」について「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。・・・)で業として行なうもの」...
▽貸金業者について
法律上の貸金業者とは、上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいいます。具体的には、次のようなもので、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます...
▽貸金業者の登録
貸金業者が営業する際には、貸金業規制法3条に基づいた登録をしなければなりません。これは、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます... |