キャッシング・ローンの法律ガイド



貸付、管理、回収の際の不正・不当な手段

貸付、管理、回収の際の不正・不当な手段について

貸金業規制法に関して金融庁事務ガイドラインには、いわゆる「ヤミ金融」といわれる違法業者に多く見られた行為が例示されています。

貸金業規制法では、貸付または貸付の契約に係る債権の管理もしくは取立ての業務を行う際には、偽りその他不正または著しく不当な手段を用いることが禁止されています。

金融庁ガイドラインでは、不正な行為とは、違法な行為を指すと示しています。また、不当な行為とは、客観的にみて、実質的に妥当性を欠いたり、適当でない行為で、その程度が不正(違法)な行為にまでは達していない行為を指すと示しています。

不正・不当な手段になる事例について

それは、個別具体的な事実関係によって判断されることになります。

たとえば、改正前は、利用者が取引当初からの取引明細書を開示するよう要求した場合に、業者側が取引の途中からしか開示しないで、これが初回からの取引明細なので、これ以前にはない、という虚偽の対応をしても、貸金業規制法の明示的な規制に違反しているとはいえませんでした。

ですから、行政処分の対象にもなっていなかったのです。

しかしながら、法改正があったことで、こういった案件は、金融庁事務ガイドラインに該当することになりましたので、業務停止や登録取消の処分を受ける可能性がでてきました。

金融庁事務ガイドラインの例示

次のようなものを例示行為として示しています。

■契約の締結に際して、次に掲げる行為を行うこと
・ 白紙委任状およびこれに類する書面を徴求すること
・ 白地手形および白地小切手を徴求すること
・ 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること
・ 貸付金額に比し、過大な担保を徴求すること
・ クレジットカードを担保等として徴求すること

■貸金業の業務を行うに当たり、説明責任を十分に果たすことを確保するために必要かつ適切な措置(たとえば、貸付契約・保証契約を締結する場合や強制執行承諾文言付き公正証書作成委任状を取得する場合に、相手方にその内容を十分理解しうるよう説明することが必要であることについて、社内規則や業務マニュアルに定めることや従業員研修を行うこと等の従業員に周知徹底を図るための措置)が講じられていないこと

■貸金業の業務を行うにあたり、顧客の信用情報(個人の返済または支払能力に関する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人を識別するための情報を含む)をいう。以下同じ)について、当該顧客の返済能力の調査以外の目的に使用すること

■顧客の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金銭に係る利息その他いっさいの金銭の支払いを要求すること。なお、いっさいの金銭の支払とは、礼金、割引料、手数料、調査料その他なんらの名義をもってすることを問わない。

■顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付金額や貸付日等をもとに残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること

■顧客の債務整理に際して、当該顧客から帳簿の開示を求められ、これに応じる場合において、虚偽の回答を行うこと

■貸金業者が架空名義もしくは借名で金融機関等に口座を開設し、または金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込を行うよう要求すること

■取立てにあたり、債務者および保証人以外の者に保証人となるよう強要すること

▼関連トピック
過剰貸付の金額制限について

貸金業規制法には、具体的な金額を定めた規定はないのですが、金融庁事務ガイドラインには、判断基準があります。

貸金業規制法上の過剰貸付等の禁止規定について

次のように規定しています。

「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」

このように、貸金業規制法では、貸付けの限度額自体については具体的には定めていません。

金融庁事務ガイドラインの判断基準について

金融庁事務ガイドラインでは、過剰貸付けの判断基準について次のようにいっています。

「貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。」

これは、要するに、店頭での簡単な審査だけで、無担保、無保証の貸付けを行う場合には、1業者について50万円または資金需要者の年収の10%ということをいっているわけです。

業者が過剰貸付をした場合の罰則について

残念ながら、法律的には、業者が過剰貸付をした場合の罰則規定はありません。

しかしながら、判例上は、争いになったときに訴訟額を減額されたものもあります。


□貸金業者の誇大広告禁止
□過剰貸付の金額制限
□無人店舗の登録
□貸金業の代理店
□貸金業の登録制度

□貸付、管理、回収の際の不正・不当な手段
□貸金業者の身分証明書の携帯
□営業所・事務所
□登録拒否要件
□貸金業者

□貸付・管理・取立て
□全情連の延滞
□消費者金融の利用者
□契約書受入前の立替払対象金額訂正
□中古住宅の住宅ローン控除
□住宅ローン控除
□不動産取得税の軽減措置
□フラット35と財形住宅融資
□住宅ローン
□不動産取得税
□住宅ローン控除の再適用
□財形住宅融資を二世帯住宅
□火災保険の保険金額
□住宅金融支援機構の融資
□フラット35

Copyright (C) 2013 キャッシング・ローンの法律ガイド All Rights Reserved