キャッシング・ローンの法律ガイド



貸金業の代理店

貸金業の代理店について

貸金業規制法施行規則に規定されています。

具体的には貸金業規制法施行規則1条4項で、次のように規定されています。

「代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう」

まぁ、要するに、代理店というのは、貸金業者の委任を受けて、その貸付け業務の全部または一部を代理して行なうということですね。そして、その代理をするためには、契約や申請の手続きをしなくてはなりません。

代理店契約

貸金業者の代理店を行なうには、次のことを記載した契約の締結が必要です。

■貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言
■代理業務の範囲に関する事項
■代理店手数料の決定および支払に関する事項
■代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項

そして、貸金業規制法の貸金業の登録を行なう場合で、貸金業規制法施行規則でいう代理店があるときは、その代理店にかかる代理店契約か、これにかわる書面を添付しなければなりません。

もし、代理店の登録事項に変更があった場合には、貸金業者は、その旨を所管行政庁に届出をしなくてはなりません。

その他代理店

代理店は委任されている業務のみを行なうことができるわけですから、これを逸脱して業務を行うことはできません。

これに違反すると厳しく罰せられます。また、代理店は、貸金業者の業務の全部または一部を代行する際には、次のような貸金業者が受ける法律・規則を遵守しなくてはなりません。

■貸金業社名と代理店名の表示
■貸金業登録票の掲示
■貸付条件の掲示
■その代理店業務に関する帳簿の備え付け

取立ての代理を委任されている場合には、貸金業者と同じように規制を受けます。また、違反した場合も、その貸金業者とともに罰則の対象になります。

▼関連トピック
登録拒否要件について

改正貸金業規制法では、暴力団員に関する要件と貸金業務取扱主任者、財産的基礎の証明などの要件が加えられました。

具体的には改正法での登録拒否要件の改正点は次のようになっています。

■過去における登録取消者および一定の法令に関する犯歴者の登録拒否期間が3年から5年に延長されました。

■登録拒否事由として次のものが加わりました。(ここでの「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)に規定されている暴力団員に該当するかどうかで判断されます。)
・暴力団員による不当行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者

・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」といいます)

・不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者

・その役員または政令で定める使用人のうち上記3項目に該当者がある者

・暴力団員等がその事業活動を支配する者※1

・暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれのある者

・営業所等に貸金業務取扱主任者を置かない者※2

・貸金業の遂行に必要な財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者は除きます)

※1金融庁事務ガイドラインでは、次のように例示されています。「暴力団員等が自己または他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものが含まれ」るとされています。具体的には、「暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、登録申請者(法人の役員を含む。)又は重要な使用人であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること」「暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、又は売買、請負、委任その他の多額の有償契約を締結していること」

※2貸金業登録する者は、登録拒否要件に該当しない者を貸金業務取扱主任者として選任し、登録申請書にその氏名を記載して登録行政庁に提出しなければなりません。このとき、貸金業務取扱主任者は、複数の営業所の兼任は認められていません。ただし、自動契約機やATMのみの無人店舗や契約を締結している代理店の場合には、兼任が認められています。コールセンターについては、所管業務によって判断が異なりますが、与信審査などを行なっている場合には、「営業所または事務所」に該当することになります。


□貸金業者の誇大広告禁止
□過剰貸付の金額制限
□無人店舗の登録
□貸金業の代理店
□貸金業の登録制度

□貸付、管理、回収の際の不正・不当な手段
□貸金業者の身分証明書の携帯
□営業所・事務所
□登録拒否要件
□貸金業者

□貸金業者の代理店
□特定調停の手続
□出資法
□クレジット利用と中途解約
□住宅ローン控除と地震
□控除期間
□固定資産の軽減措置
□親族居住用住宅融資
□金融機関の格付
□離婚による財産分与
□店舗併用住宅
□財形住宅貯蓄
□火災保険の告知義務
□住宅金融支援機構
□買換え等の特例

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