貸金業の登録制度について
貸金業者が営業する際には、貸金業規制法3条に基づいた登録をしなければなりません。
これは、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。
登録方法について
貸金業の登録を受けようとする者は、貸金業規制法に定められた事項を記載した登録申請書に、必要書類を添付して提出します。
■都道府県知事の登録を受けようとする者
・・・都道府県知事に提出します。
■内閣総理大臣の登録受けようとする者
・・・主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務局長に提出します。
このとき、不正の手段をつかって登録を受けた場合は、登録拒否事由になり、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科に処されます。
また、3年ごとに更新を受けなければなりませんし、営業所や事業所を定めずに貸金業を営むことは認められていません。
平成16年1月1日から施行された貸金業規制法の改正
この改正では、登録について次のものが変更されています。
■登録申請書の記載事項と貸金業登録簿の登録事項に次のものが追加されました。
・営業所等に設置される貸金業取扱主任者の氏名
・その業務に関して広告・勧誘を行なう際に表示をする営業所等の電話番号
■登録申請者の添付書類に次のものが追加されました。
・登録申請者(法人の場合は役員)および重要な使用人に係る運転免許証、パスポート等の本人確認が可能な写真の添付された公的証明書等の写し
・営業所または事務所の所在地を証する書面またはその写し
今回の改正では、金融庁事務ガイドラインでも、真正でない登録を排除することが明記されています。
つまり、新規の登録申請や過去の貸出実績のない人からの登録の更新申請等に対するヒアリングや営業所などの現地調査の実施などを行なって、それが真正なものでなければ排除するということです。
貸金業の登録制の理由
昭和58年以前は、まだ貸金業規制法が制定されていませんでしたので、登録制ではなく届出制でした。
届出制ということは、今のような規制がないわけですから、貸金業をしようと思えば届出するだけで開業できたわけです。
そのため、一部の悪徳業者が問題になり、「高金利」「過剰融資」「過酷な取立て」がサラ金三悪として社会問題にまで発展しました。
そこで、貸金業規制法が制定されて、登録制に変更されたわけです。これによって、現在では登録に際して貸金業を営むのにふさわしくない者を排除できることになりました。
また登録貸金業者に業務規制を課して行政による監督を行なうことによって、貸金業者の適正な運営を確保できるようになったのです。もちろん、資金需要者の利益も十分図られるようになりました。 |