キャッシング・ローンの法律ガイド



貸金業の登録制度

貸金業の登録制度について

貸金業者が営業する際には、貸金業規制法3条に基づいた登録をしなければなりません。

これは、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。

登録方法について

貸金業の登録を受けようとする者は、貸金業規制法に定められた事項を記載した登録申請書に、必要書類を添付して提出します。

都道府県知事の登録を受けようとする者
・・・都道府県知事に提出します。

内閣総理大臣の登録受けようとする者
・・・主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務局長に提出します。

このとき、不正の手段をつかって登録を受けた場合は、登録拒否事由になり、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科に処されます。

また、3年ごとに更新を受けなければなりませんし、営業所や事業所を定めずに貸金業を営むことは認められていません。

平成16年1月1日から施行された貸金業規制法の改正

この改正では、登録について次のものが変更されています。

■登録申請書の記載事項と貸金業登録簿の登録事項に次のものが追加されました。
・営業所等に設置される貸金業取扱主任者の氏名

・その業務に関して広告・勧誘を行なう際に表示をする営業所等の電話番号

■登録申請者の添付書類に次のものが追加されました。
・登録申請者(法人の場合は役員)および重要な使用人に係る運転免許証、パスポート等の本人確認が可能な写真の添付された公的証明書等の写し

・営業所または事務所の所在地を証する書面またはその写し

今回の改正では、金融庁事務ガイドラインでも、真正でない登録を排除することが明記されています。

つまり、新規の登録申請や過去の貸出実績のない人からの登録の更新申請等に対するヒアリングや営業所などの現地調査の実施などを行なって、それが真正なものでなければ排除するということです。

貸金業の登録制の理由

昭和58年以前は、まだ貸金業規制法が制定されていませんでしたので、登録制ではなく届出制でした。

届出制ということは、今のような規制がないわけですから、貸金業をしようと思えば届出するだけで開業できたわけです。

そのため、一部の悪徳業者が問題になり、「高金利」「過剰融資」「過酷な取立て」がサラ金三悪として社会問題にまで発展しました。

そこで、貸金業規制法が制定されて、登録制に変更されたわけです。これによって、現在では登録に際して貸金業を営むのにふさわしくない者を排除できることになりました。

また登録貸金業者に業務規制を課して行政による監督を行なうことによって、貸金業者の適正な運営を確保できるようになったのです。もちろん、資金需要者の利益も十分図られるようになりました。

関連トピック
貸金業者について

ここでの貸金業者とは、貸金業規制法2条2項に「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」と規定されている者です。

貸金業の定義

貸金業の定義についてですが、貸金業規制法2条によると、次のように規定されています。

「貸金業」について「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。・・・)で業として行なうもの」

この貸金業規制法というのは、貸付けの対象を消費者に限定していませんので、事業者向けの貸付けを行なっている業者も当然対象になります。

ただし、次の者で、政令で定める者が行うものについては、例外とされています。

■国または地方公共団体が行うもの
■貸付けを業として行なうにつき、他の法律に特別の規定がある者が行なうもの
■物品の売買、運送、補完または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行なうもの
■事業者がその従業者に対して行うもの
■前各号に掲げるものの他、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行なう者

貸金業者について

法律上の貸金業者とは、上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいいます。

具体的には、次のようなもので、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます。

■消費者金融業者
■金融の貸借の媒介業者
■手形割引業者
■不動産を担保とする金融業者
■質屋
■クレジットカード会社
■信販会社
■総合リース会社
■その他流通業者など・・・

貸金業者の登録

貸金業者が営業する際には、貸金業規制法3条に基づいた登録をしなければなりません。

これは、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。

そして、登録を受けた業者は、さらに3年ごとにその更新をしなければならないことになっています。この更新を怠ると、登録の効力は失われてしまい、無登録営業の状態になります。

登録しない業者について

無登録で営業を行なった場合は、罰則[5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科]の適用を受けます。

これは、営業しているという表示や広告・勧誘をするだけでも罰則を受けることになります。


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