キャッシング・ローンの法律ガイド



過剰貸付の金額制限

過剰貸付の金額制限について

貸金業規制法には、具体的な金額を定めた規定はないのですが、金融庁事務ガイドラインには、判断基準があります。

貸金業規制法上の過剰貸付等の禁止規定について

次のように規定しています。

「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」

このように、貸金業規制法では、貸付けの限度額自体については具体的には定めていません。

金融庁事務ガイドラインの判断基準について

金融庁事務ガイドラインでは、過剰貸付けの判断基準について次のようにいっています。

「貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。」

これは、要するに、店頭での簡単な審査だけで、無担保、無保証の貸付けを行う場合には、1業者について50万円または資金需要者の年収の10%ということをいっているわけです。

業者が過剰貸付をした場合の罰則について

残念ながら、法律的には、業者が過剰貸付をした場合の罰則規定はありません。

しかしながら、判例上は、争いになったときに訴訟額を減額されたものもあります。

▼関連トピック
貸金業者の身分証明書の携帯について

貸付けに関する業務だけでなく、金銭の貸付けや賃借の媒介に付随するすべての業務に従事する者に、従業員であることを証する身分証(証明書)を携帯させなければ、業務に従事できなくなりました。

身分証明書を携帯していない場合について

その場合には、100万円以下の罰金だけでなく、業務停止の処分になります。

従業員について

法律上には、「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業員」とあるのですが、ここでいう使用人や従業員というのは、貸付に関する業務、金銭の貸付と賃借の媒介に付随する一切の業務にかかわるものをいいます。

具体的には、常勤・非常勤、パート、派遣社員を問わず対象になります。

対象にならない人としては、顧客と対面で交渉などを行わない内勤者や、ティッシュ配布・リーフレット類の配布等を行う人(外部委託を含みます)などです。これは、金融庁事務ガイドラインにあります。

貸金業者の従業員であることを証する証明書について

貸金業者の従業員であることを証する証明書には、次のような事項が記載されています。また、証明書には、従業員の写真も貼り付けることになっています。

■貸金業者の貸金業に従事する場合
・貸金業者の商号、名称または氏名、住所および登録番号
※登録回数は省略できます。
・従業員の氏名

■貸金業者の委託によって、貸金業の業務に従事する場合(この場合は、貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含みます)
・貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称または氏名、住所および登録番号
※登録回数は省略できます。
・貸金業者の業務を委託した貸金業者の商号、名称または氏名、住所および委託された者が貸金業者の場合はその登録番号
※登録回数は省略できます。
・当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
・従業員の氏名

証明書を携帯する理由

この身分証明書の携帯が義務付けられたことで、取立てを行なう人が、自分の身分や身元を明らかにすることになりますので、債務者への強引な取立てを抑制するという効果が期待されるからです。また、無登録者の摘発も容易になると期待されます。


□貸金業者の誇大広告禁止
□過剰貸付の金額制限
□無人店舗の登録
□貸金業の代理店
□貸金業の登録制度

□貸付、管理、回収の際の不正・不当な手段
□貸金業者の身分証明書の携帯
□営業所・事務所
□登録拒否要件
□貸金業者

□過剰貸付の禁止
□多重債務の一本化
□消費者金融とクレジットカードのキャッシング
□立替払契約と割賦販売法
□離婚して財産分与
□中古住宅と住宅ローン
□不動産取得税の軽減措置
□フラット35と財形住宅融資
□住宅ローンと銀行破綻
□登録免許税
□住宅ローン控除の再適用
□転職や海外転勤
□火災保険
□公庫の廃止と民間住宅ローン
□保証料

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