キャッシング・ローンの法律ガイド



営業所・事務所

営業所・事務所について

貸金業規制法施行規則で定義づけされています。

営業所・事務所の定義

貸金業規制法施行規則では、次のように細かく定義されています。

「貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあっては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一視基地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く」

貸金業者の登録

貸金業者の登録については、貸金業規制法で次のように規制されています。

「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事業所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事業所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」

また、事業を営む場所については、次のように規定されています。

「貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない」

主たる営業所と従たる営業所

主たる営業所と従たる営業所については、貸金業規制法施行規則では、次のように規定されています。

■主たる営業所
「法人にあっては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあっては貸金業の業務全般を統括する施設をいう」

■従たる営業所
貸金業規制法施行規則で定義された「営業所・事務所」のうち、上記の「主たる営業所等」を除いたものを、従たる営業所と考えます。

▼関連トピック
貸金業の代理店について

貸金業規制法施行規則に規定されています。

具体的には貸金業規制法施行規則1条4項で、次のように規定されています。

「代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう」

まぁ、要するに、代理店というのは、貸金業者の委任を受けて、その貸付け業務の全部または一部を代理して行なうということですね。そして、その代理をするためには、契約や申請の手続きをしなくてはなりません。

代理店契約

貸金業者の代理店を行なうには、次のことを記載した契約の締結が必要です。

■貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言
■代理業務の範囲に関する事項
■代理店手数料の決定および支払に関する事項
■代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項

そして、貸金業規制法の貸金業の登録を行なう場合で、貸金業規制法施行規則でいう代理店があるときは、その代理店にかかる代理店契約か、これにかわる書面を添付しなければなりません。

もし、代理店の登録事項に変更があった場合には、貸金業者は、その旨を所管行政庁に届出をしなくてはなりません。

その他代理店

代理店は委任されている業務のみを行なうことができるわけですから、これを逸脱して業務を行うことはできません。

これに違反すると厳しく罰せられます。また、代理店は、貸金業者の業務の全部または一部を代行する際には、次のような貸金業者が受ける法律・規則を遵守しなくてはなりません。

■貸金業社名と代理店名の表示
■貸金業登録票の掲示
■貸付条件の掲示
■その代理店業務に関する帳簿の備え付け

取立ての代理を委任されている場合には、貸金業者と同じように規制を受けます。また、違反した場合も、その貸金業者とともに罰則の対象になります。


□貸金業者の誇大広告禁止
□過剰貸付の金額制限
□無人店舗の登録
□貸金業の代理店
□貸金業の登録制度

□貸付、管理、回収の際の不正・不当な手段
□貸金業者の身分証明書の携帯
□営業所・事務所
□登録拒否要件
□貸金業者

□営業所や事務所
□特定調停のデメリット
□利息制限法と超過利息
□個品割賦購入あっせん
□住宅ローン控除と死亡や焼失
□住宅ローンの借換え
□固定資産税の軽減措置
□フラット35と民間住宅ローン
□住宅ローン
□海外に転勤
□住宅ローン控除額
□財形貯蓄
□火災保険の無効と失効
□公庫廃止でつみたてくん
□戻り保証料

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