貸金業の代理店について
貸金業規制法施行規則に規定されています。
具体的には貸金業規制法施行規則1条4項で、次のように規定されています。
「代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう」
まぁ、要するに、代理店というのは、貸金業者の委任を受けて、その貸付け業務の全部または一部を代理して行なうということですね。そして、その代理をするためには、契約や申請の手続きをしなくてはなりません。
代理店契約
貸金業者の代理店を行なうには、次のことを記載した契約の締結が必要です。
■貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言
■代理業務の範囲に関する事項
■代理店手数料の決定および支払に関する事項
■代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項
そして、貸金業規制法の貸金業の登録を行なう場合で、貸金業規制法施行規則でいう代理店があるときは、その代理店にかかる代理店契約か、これにかわる書面を添付しなければなりません。
もし、代理店の登録事項に変更があった場合には、貸金業者は、その旨を所管行政庁に届出をしなくてはなりません。
その他代理店
代理店は委任されている業務のみを行なうことができるわけですから、これを逸脱して業務を行うことはできません。
これに違反すると厳しく罰せられます。また、代理店は、貸金業者の業務の全部または一部を代行する際には、次のような貸金業者が受ける法律・規則を遵守しなくてはなりません。
■貸金業社名と代理店名の表示
■貸金業登録票の掲示
■貸付条件の掲示
■その代理店業務に関する帳簿の備え付け
取立ての代理を委任されている場合には、貸金業者と同じように規制を受けます。また、違反した場合も、その貸金業者とともに罰則の対象になります。 |