キャッシング・ローンの法律ガイド



無人店舗の登録

無人店舗の登録について

無人店舗は、貸金業規制法上の「営業所又は事務所」に含まれますので、開設時は、事前にその名称と住所を届け出なければなりません。

自動契約受付機の法律の定義

貸金業規制法施行規則では、営業所や事務所が次のように細かく定義されていて、自動契約受付機についての位置付けも記載されています。

「貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあっては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一視基地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く」

ということで、現金自動支払機(CD)や現金自動受払機(ATM)は、「現金自動設備」と定義されています。

また、「現金自動設備」を除く営業所等の同一敷地内や隣接地に設置する場合には、独立の営業所等として登録する必要はないとされています。

ただし、自動契約受付機(無人店舗)は、「営業所又は事務所」なので、「現金自動設備」のような明示の除外規定はありません。

しかしながら、この場合でも、無人店舗を有人店舗の同一敷地内に設置する場合や、壁を隔てた隣接地に設置する場合には、一つの「営業所又は事務所」とみることができると思われます。

平成16年1月1日から施行された貸金業規制法の改正

自動契約受付機(無人店舗)は「営業所又は事務所」になりますので、登録について次のものが変更されています。

■登録申請書の記載事項と貸金業登録簿の登録事項に次のものが追加されました。
・ 営業所等に設置される貸金業取扱主任者の氏名
・ その業務に関して広告・勧誘を行なう際に表示をする営業所等の電話番号※1

■登録申請者の添付書類に次のものが追加されました。
・ 登録申請者(法人の場合は役員)および重要な使用人に係る運転免許証、パスポート等の本人確認が可能な写真の添付された公的証明書等の写し
・ 営業所または事務所の所在地を証する書面またはその写し※2

※1 この電話番号は、貸金業規制法施行規則では次のように規定されています。
「場所を特定するもの及び当該場所を特定するものに係る着信課金サービスに係るものに限る」
これは、要するに、固定電話(FAX、フリーダイヤルを含みます)だけが認められていて、携帯電話やIP電話などは認められていないということです。
そのほかにも、連絡先としてホームページアドレスや電子メールアドレスもありますが、これらには固定電話の電話番号を併記しなければならないことになっています。

※2 「営業所または事務所の所在地を証する書面またはその写し」についてですが、これは金融庁事務ガイドラインでは、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)または賃貸借契約書の写しのほか、営業所周辺の地図、営業所の見取図および写真とされています。しかしながら、その営業所がATMやCDのみの場合には、添付書類は必要ありません。

関連トピック
営業所・事務所について

貸金業規制法施行規則で定義づけされています。

営業所・事務所の定義

貸金業規制法施行規則では、次のように細かく定義されています。

「貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあっては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一視基地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く」

貸金業者の登録

貸金業者の登録については、貸金業規制法で次のように規制されています。

「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事業所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事業所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」

また、事業を営む場所については、次のように規定されています。

「貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない」

主たる営業所と従たる営業所

主たる営業所と従たる営業所については、貸金業規制法施行規則では、次のように規定されています。

主たる営業所
「法人にあっては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあっては貸金業の業務全般を統括する施設をいう」

従たる営業所
貸金業規制法施行規則で定義された「営業所・事務所」のうち、上記の「主たる営業所等」を除いたものを、従たる営業所と考えます。


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無人店舗の登録
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