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自動契約機(無人機)の本人確認と店頭貸付

自動契約機(無人機)の本人確認と店頭貸付について

自動契約機コーナーでは、テレビカメラで等で顧客の挙動確認が逐次行われていますし、本人確認書類を確認するのに十分な画面と解像度をもったシステムが備わっていると思われますので、店頭での対面取引と変わらないものと考えられます。

自動契約機(無人機)の本人確認方法について

自動契約機での本人確認は、本人確認法(「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」)にもとづいて行う必要がありますが、確認方法は店頭での対面取引に準じた方法になります。

本人確認の具体的な例としては、音声と画面案内によって、顧客が所定の位置にセットした、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をカメラ画像で確認し、その書類に記載された氏名、住居、生年月日が確認されます。

そして、本人確認書類の偽造確認をするとともに、運転免許証など顔写真のある本人各認証のときは、自動契約機の中のカメラにより写した顧客の顔と照合されます。

申込書に記入されたものの審査方法について

次のように行われます。

■申込書に記入された氏名、住所、生年月日などについて、本人確認書類との照合を行います。
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■あらかじめ本人の同意を得たうえで、申込書に記入された住所、勤務先に電話で居住、在籍の確認を行います。
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■その他必要に応じて、顧客に申込書記入内容についての補足質問などを行います。

▼関連トピック

貸金の送金と現金書留について

貸金業規制法で禁止されているわけではありませんので、可能です。

貸付金の送金を現金書留(電信書留を含みます)にすること自体は、貸金業規制法で禁止されているわけではないので、構わないのですが、その代わり、顧客にとっては手元に届くのが遅れるケースがあります。

これは、配達時に本人が不在であったりすると、管轄郵便局への引き取りや、再配達などの手続きが必要になるからです。

このような場合、郵便物が届かないといったトラブルも考えられますので、それを避けるために、業者としては配達証明郵便で発送するものと思われます。

配達証明郵便なら、確実に本人に手渡されますし、配達日時を証明するはがきが後日郵便局から送られてくるので、これが本人受領の証拠になるのです。

現金書留による貸付後は、業者は遅滞なく、貸金業規制法に定められた所定の書面を交付しなければならないことになっています。


□自動契約機(無人機)と個人情報保護
□貸金の送金と現金書留
□顧客名が商号の場合
□テレフォンローン
□貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のチラシ掲載

□自動契約機(無人機)の本人確認と店頭貸付
□貸金の送金と第三者名義の口座
□振込ローンの銀行振込手数料と顧客負担
□インターネット契約
□貸金業者が営業所等に掲示するもの

□無人契約機(自動契約機)の本人確認
□リボルビング払い
□全情連
□過去の売掛金をクレジット
□床面積
□住宅ローン控除
□確定申告
□住宅金融支援機構
□金利と返済額
□3,000万円特別控除
□住宅ローン控除の再適用
□財形住宅融資
□火災保険
□フラット35
□親子リレーローン

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