振込ローンの銀行振込手数料と顧客負担について
貸付金の受取方法に、いろいろと選択肢がある場合には、顧客が銀行口座への送金を選択した場合には、顧客の負担になると思われます。
民法が、契約締結の費用と債務弁済の費用について規定しています。これによれば、次の要件を満たしている場合には、振込手数料は、契約締結に伴う費用ということで、顧客の負担になるといえます。
■貸金業規制法による書面中に同法施行規則に定める「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」に、融資金額の受領方法として銀行振込を選択した場合には、その振込手数料は顧客が負担すると明記されている
■貸金業者側から、複数の融資金を受領する方法の提示がある
■顧客側が、複数の選択肢の中から銀行口座への送金を選択した
よって、もし、顧客に貸付金の受領方法について選択肢がないような場合には、振込手数料は融資金の交付に伴う費用として、貸金業者側の負担になる可能性もあるのです。
出資法では振込手数料は「みなし利息」になるのかについて
これは、結構注意しないといけないことなのですが、貸金業規制法や利息制限法では、契約締結や債務の弁済費用は、利率の除外項目にされているのですが、出資法では除外項目になっていません。
簡単にいうと、出資法では、顧客が負担した振込手数料も「みなし利息」として、利息になってしまうのです。
よって、業者としては、振込手数料を含めた上で、年29.2%以内に抑えなければいけないということになるのです。 |