自動契約機(無人機)と個人情報保護について
自動機コーナでは、本人確認と防犯のために、顧客の画像を取得することについて、事前に、ホームページに掲載したり、そのコーナーに掲示などをしていると思われます。
自動機コーナーでの写真の取得と個人情報について
個人情報保護法によると、「個人情報」にあたるか否かは、個人識別性があるかないかということになります。
そして、「個人情報」を取得したのであれば、あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて、速やかに、その利用目的を本人に通知するか公表しなければならないことになっています。
さて、自動機契約機コーナーについてですが、ここでは、本人確認と防犯のために、自動契約機の内部のカメラで顔写真を写しています。
また、テレビカメラ等で顧客の挙動確認も逐次されていると思われます。このカメラに記録された情報というのは、特定個人を識別できるものですので「個人情報」に該当すると考えられます。
よって、この場合は、自動契約機コーナーに利用目的を掲示するなどして、利用目的を本人に通知するか、公表する必要があると思われます。
防犯のためにのみカメラを設置している場合と個人情報について
取得の状況からみて、利用目的が明らかなときは、利用目的の通知や公表は必要ありません。
よって、防犯カメラを設置して、防犯のためだけに個人情報を利用しているのであれば、利用目的の掲示は必要ありません。 |