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自動契約機(無人機)と個人情報保護

自動契約機(無人機)と個人情報保護について

自動機コーナでは、本人確認と防犯のために、顧客の画像を取得することについて、事前に、ホームページに掲載したり、そのコーナーに掲示などをしていると思われます。

自動機コーナーでの写真の取得と個人情報について

個人情報保護法によると、「個人情報」にあたるか否かは、個人識別性があるかないかということになります。

そして、「個人情報」を取得したのであれば、あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて、速やかに、その利用目的を本人に通知するか公表しなければならないことになっています。

さて、自動機契約機コーナーについてですが、ここでは、本人確認と防犯のために、自動契約機の内部のカメラで顔写真を写しています。

また、テレビカメラ等で顧客の挙動確認も逐次されていると思われます。このカメラに記録された情報というのは、特定個人を識別できるものですので「個人情報」に該当すると考えられます。

よって、この場合は、自動契約機コーナーに利用目的を掲示するなどして、利用目的を本人に通知するか、公表する必要があると思われます。

防犯のためにのみカメラを設置している場合と個人情報について

取得の状況からみて、利用目的が明らかなときは、利用目的の通知や公表は必要ありません。

よって、防犯カメラを設置して、防犯のためだけに個人情報を利用しているのであれば、利用目的の掲示は必要ありません。

▼関連トピック
自動契約機(無人機)の本人確認と店頭貸付について

自動契約機コーナーでは、テレビカメラで等で顧客の挙動確認が逐次行われていますし、本人確認書類を確認するのに十分な画面と解像度をもったシステムが備わっていると思われますので、店頭での対面取引と変わらないものと考えられます。

自動契約機(無人機)の本人確認方法について

自動契約機での本人確認は、本人確認法(「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」)にもとづいて行う必要がありますが、確認方法は店頭での対面取引に準じた方法になります。

本人確認の具体的な例としては、音声と画面案内によって、顧客が所定の位置にセットした、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をカメラ画像で確認し、その書類に記載された氏名、住居、生年月日が確認されます。

そして、本人確認書類の偽造確認をするとともに、運転免許証など顔写真のある本人各認証のときは、自動契約機の中のカメラにより写した顧客の顔と照合されます。

申込書に記入されたものの審査方法について

次のように行われます。

■申込書に記入された氏名、住所、生年月日などについて、本人確認書類との照合を行います。
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■あらかじめ本人の同意を得たうえで、申込書に記入された住所、勤務先に電話で居住、在籍の確認を行います。
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■その他必要に応じて、顧客に申込書記入内容についての補足質問などを行います。


□自動契約機(無人機)と個人情報保護
□貸金の送金と現金書留
□顧客名が商号の場合
□テレフォンローン
□貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のチラシ掲載

□自動契約機(無人機)の本人確認と店頭貸付
□貸金の送金と第三者名義の口座
□振込ローンの銀行振込手数料と顧客負担
□インターネット契約
□貸金業者が営業所等に掲示するもの

□無人契約機(自動契約機)と個人情報保護
□毎月一定の日に返済
□信用情報機関
□家族への契約意思確認
□床面積の判定
□住宅ローン控除
□住宅ローン控除
□住宅金融支援機構
□住宅ローン
□3,000万円特別控除
□住宅ローン控除の再適用
□財形住宅融資
□火災保険
□フラット35
□リフォームローン

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