貸金業登録番号とは?
貸金業登録番号というのは、「関東財務局(3)第○○○号」というようなものです。これは、貸金業を行おうとする者が、登録を受けた際に発行される番号です。
営業所が単独の都道府県にのみ所在する場合には、以下のように、冒頭に「都道府県知事」がつきます。また、営業所が複数の都道府県にまたがる場合には、冒頭に「財務局」がつきます。
■都道府県知事登録の場合
⇒ 東京都知事(2)第○○○○
■財務局登録の場合
⇒ 関東財務局(3)第○○○○
(2)や(3)というのは、どういう意味ですか?
(2)や(3)の( )の中の数字は、登録更新回数になっています。
更新は3年に1度ですから、数字が大きいほど以前から業務を行っていることを意味しています。
なお、登録業者かどうかは、金融庁のホームページで検索できますので、気になる業者については、調べてみるとよいでしょう。
貸金業の登録業者なら安心ですか?
貸金業の登録業者なら安心かといえば、残念ながらそういうわけではありません。
というのは、貸金業の登録というのは簡単にできますし、ヤミ金業者でも登録しているところもあるからです。
ちなみに、登録業者でもないのに、広告に虚偽の登録番号を記載しているヤミ金業者もありますので、こういう業者には要注意です。
関東財務局のホームページには、架空の登録番号を記載したり、別の登録業者の登録番号を詐称したりする無登録貸金業者が記載されていますので、参考になると思われます。 |