キャッシング・ローンの法律ガイド


貸金業法とは?

貸金業法とはどのような法律ですか?

貸金業法というのは、正式には「貸金業の規制等に関する法律」といい、いわゆる消費者金融の業務を定義した法律です。貸金業規制法とも呼ばれています。

この法律は、その名称からも推測できる通り、消費者金融が暴走しないように制定された法律で、第三章(業務)において様々な禁止事項が列挙されています。

また、本法律では、貸金業を営む者は自治体に登録することが義務づけられています。

すなわち、この登録を行っていない金融業者は闇金融そのものですから、決して利用してはいけません。

なお、登録を行っている業者であっても、紹介屋や買取屋などの場合もありますので注意が必要です。

もし闇金融からお金を借りてしまったらどうしたらよいですか?

法定金利によって定められた29.2%以上の金利をとっている業者というのは、違法に貸金業務を行っているわけですので、このような借金については「不法原因給付」という民法の定めに従い、返済する必要はありません。

この場合の返済というのは、利息だけでなく元金も含めた総額のことをいいます。

万一、会社や自宅に業者が取り立てにきたら、警察を呼ぶようにしましょう。また、弁護士に相談するのもよいと思われます。


貸金業法とは?
悪徳金融業者に引っかかってしまったら?
信用情報機関の記録
信用情報機関の開示情報は?
銀行系ローンとノンバンク

押し貸しとシステム金融
告訴状の提出とは?
信用情報機関の情報を見るには?
銀行系ローン
銀行系ローンの申込み

契約書
自己破産
審査と居住年数
電話勧誘販売
住宅ローン控除
マイホームの税金
固定資産税の軽減措置
フラット35
リバースモーゲージ
買換え特例
住宅ローン控除
財形住宅融資
地震保険
フラット35の書類
中古マンション

Copyright (C) 2013 キャッシング・ローンの法律ガイド All Rights Reserved