貸金業法とはどのような法律ですか?
貸金業法というのは、正式には「貸金業の規制等に関する法律」といい、いわゆる消費者金融の業務を定義した法律です。貸金業規制法とも呼ばれています。
この法律は、その名称からも推測できる通り、消費者金融が暴走しないように制定された法律で、第三章(業務)において様々な禁止事項が列挙されています。
また、本法律では、貸金業を営む者は自治体に登録することが義務づけられています。
すなわち、この登録を行っていない金融業者は闇金融そのものですから、決して利用してはいけません。
なお、登録を行っている業者であっても、紹介屋や買取屋などの場合もありますので注意が必要です。
もし闇金融からお金を借りてしまったらどうしたらよいですか?
法定金利によって定められた29.2%以上の金利をとっている業者というのは、違法に貸金業務を行っているわけですので、このような借金については「不法原因給付」という民法の定めに従い、返済する必要はありません。
この場合の返済というのは、利息だけでなく元金も含めた総額のことをいいます。
万一、会社や自宅に業者が取り立てにきたら、警察を呼ぶようにしましょう。また、弁護士に相談するのもよいと思われます。
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